電力買取の申請、締め切り間近!

皆さま、こんにちは。

ネミー太陽光ブログをお読みいただきまして、ありがとうございます。

今回は、「電力買い取りの申請、締め切り間近!」と題してお送りします。

事業計画認定?何それおいしいの?

太陽光発電システムを所有するのに必要なことは何でしょうか。もちろん、土地を買いまたは借りて、東京電力や関西電力などの「●●電力」のひく電線につなぐ「接続契約」を締結して、太陽光発電システムを組み立てて設置して、その前後でなんやかやあって発電するに至ります。「なんやかや」って、何?

そう思う人は少なくないはずです。厳密にいうと、「このような太陽光発電システムを設置して稼働させたいのですが、よろしいでしょうか」と国にお伺いをたて、「稼働して良い」と認めてもらうことが「なんやかや」です。

このことを「事業計画認定」といいます。太陽光発電システムの設置前に、国に対して事業計画書を申請し、認定を受ける必要があるのです。平たくいうと、「こんな感じで太陽光発電始めます」ということに対する国のOKをもらうことと考えてください。

もともとは事業計画書の提出は無かった!?

この事業計画書の認定、以前は不要だったことはご存知でしょうか。そもそも、FIT(固定価格買取制度:発電した電力を、あらかじめ決められた単価で国が買い取ってくれる制度)が始まった当初は、設備の機能や設備として必要とされる要件が満たされていれば良かったのです。しかし、固定価格買取制度の買取価格が年を追うごとに下がってくる状況から、「とりあえず設備の認定だけとっておこう」とする人が増えました。

そうなると、認定はされたものの未稼働のままの太陽光発電システム設置案件が増えます。そうなると、次の問題が発生します。

先に認定済みの未稼働の設備があるために、新規に発電設備を設けようとしても断られてしまう

発電設備を設置するためには、先ほど書いたとおり「●●電力」の送電線につなぐ必要があります。送電線とは、みなさんよく見る、電柱や送電塔の間を走っている電線のことです。実は、この送電線の中をとおることができる電気の量には限りがあります。

認定をされると、その分の電気が流れる量の確保が必要となります。未稼働の案件が増えれば増える分だけ、実際は送電線の容量が空いているにも関わらず、電気が流れていないということになります。本当であれば、電気が流れ、その電気の買い取りがなされていたはず。発電した電気を売ることもせず、電力会社は電気を買うこともできず、という状況になります。

太陽光発電システムを持っていない人は関係ない。そうお思いの方もいらっしゃるかもしれません。しかし、無関係ではないのです。「再生可能エネルギー発電促進賦課金」という、広く国民に負担を強いるものがあるのです。太陽光発電を含む再生可能エネルギーの利用を進めるための費用を、国民全員で負担しようという、いわば税金のようなものです。

この再生可能エネルギー発電促進賦課金は、電気の使用量に比例します。つまり、FIT価格が高いことで認定だけされた大量の未稼働案件が一気に稼働したとすれば、それだけ国民の負担が一気に増えるということになります。不意討ち、ということになります。

この状況を重く見た経済産業省は、太陽光発電も含めた再生可能エネルギーについて、その電力供給を安定させるため、太陽光発電システムの内容やメンテナンス等を「事業計画書」として提出し、認定を受けるよう法律を改正しました。これを業界では「FIT法改正(旧FIT法から新FIT法への改正)」と呼んでいます。

FIT法改正によって、未稼働の案件については、事業計画書の提出がなければ認定の取消も行われるようになりました。未稼働のまま放っておくことができなくなったのです。なお、急FIT法で設備認定を受けた案件であっても、すぐに認定取り消しになることはなく、一定の条件を満たせば「みなし認定」とされ、ある一定の期限までに事業計画書を提出すれば認定が取り消されることはなくなりました。

事業計画認定の審査には時間がかかります

FIT法改正について、そんなすったもんだがあった末の「事業計画書」ですが、その審査は提出したらすぐに見てもらえてハイ終わり、というわけにはいかないようです。通常は事業計画書の提出から認可が下りるまでは1ヶ月程度かかるとされています。ただし、場合によっては半年くらいかかった方もいるとか。なぜそんなに審査に要する期間にばらつきがあるのでしょうか。理由をいくつか挙げてみます。①審査の対象項目が増えた

まずは、審査の対象項目が増えたことによる、審査の複雑化が挙げられます。旧FIT法においては、太陽光発電システムの設備についてだけ審査すれば良く、そこまで複雑な審査は必要ありませんでした。しかし、FIT法改正により、太陽光発電システムの設備の審査だけでなく、太陽光発電をする当人についてその適否を確認したり、そもそも太陽光発電システムを設置できる土地であるかどうかなども審査の対象となりました。

②申請が一定時期に集中する

先ほども書いたとおり、固定価格買取制度による買取価格(FIT価格)は年を経るごとに下がっていく一方です。「この価格で買い取りますよ!」という締切(電力買取申請の締切)があります。それ以後は、一段低い価格でしか国は電気を買い取ってくれなくなってしまいます。そこで、駆け込みで申請が集中するのです。

2017年までは年度末が締切でしたので、その他諸々の手続も含めて事務作業が集中していました。そのため、当時は余計に時間がかかっていたのです。2018年より、電力買取申請の締切は期中に設けられるようになったため、少しはその状況は緩和されました。

また、みなし認定がされた方もいっぺんに申請しだしたというのも2017年から2018年にかけて審査に時間がかかった理由の1つです。

さて今年は?!

今年も電力買取申請(事業計画書の申請)の締切の時期が告知されました。

  • 10kW未満:2021年1月8日(金)
  • 10kW以上:2020年12月18日(金)

この日までに、定められた添付書類と共に事業計画書を提出(申請)すれば、2020年度の買取価格(21円/kWh)での売電が可能となります。

この添付書類というのが、実は難敵なのです。添付書類は、容量10kWを境に2つに分かれます。10kW未満の場合

  • 建物の登記事項証明書(土地設置の場合は土地の登記事項証明書)
  • 接続の同意を証する書類

10kW以上の場合

  • 土地の登記事項証明書(建物設置の場合は建物の登記事項証明書)
  • 接続の同意を証する書類
  • 住民票の写し、もしくは戸籍謄本
  • パワーコンディショナーの仕様書
  • 位置図(20kW以上土地設置の場合)
  • 事業実施体制図
  • 関係法令手続状況報告書

ここで大事なのは、上記に赤い字で書いた「接続の同意を証する書類」です。これは、電力会社が「うちの電線につないでもいいですよ」といってくれる内容です。この同意に時間がかかるのです。そこで、各電力会社ごとに接続の同意をもらえる締切日が設定されています。

参考までに、東京電力と中部電力の締切日をご案内します。

  • 10kW未満:2020年10月30日(金)
  • 10kW以上:2020年9月30日(水)

接続の同意を証する書類の交付を受けるための申請期限、もし10kW以上の太陽光発電システムの設置をお考えの方は、かなり迫ってきています!今申し込みをしておかないと、今年度買い取り価格が適用されなくなってしまいますので検討している方はお早めに申請することをお勧めします!

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