さま、こんにちは。
ネミー太陽光ブログをお読みいただきまして、ありがとうございます。
今回は、2017年の法改正で設置が必要とされた「フェンス・柵」についてお伝えします。
そうなんです。従来の太陽光発電システムでは、低圧(50kw未満)であればフェンスの設置は法律上必要とされていなかったのですが、2017年の改正FIT法では、設置が義務化されたんですね。ただ単に太陽光発電システムを設置して完了!ではダメになりました。
なぜ設置が必要なのか
そもそも、電力会社からの要請や、地方自治体の取り決めで、フェンス等を設置する必要があったケースはあります。その目的は、以下の2つです。
- 感電等の被害を受けないようにする
- 発電所を安定稼働させる
容易に太陽光発電システムの敷地内に入れたとしたら、不用意に触ると感電する可能性があります。また、ケーブルを切断したり、太陽光モジュ―ルにキズを付けたりなど、いたずらを防止する目的もあります。
では、どんなフェンスを設置すれば良いのでしょうか。設置基準が定められているので見てみましょう。
5つの設置基準
- フェンスと設備の距離は、外部から発電設備に触れられない程度にすること
- フェンスの高さは、簡単には入れない程度を確保すること
- フェンスの使用素材は、簡単には取り除けないものにすること(ロープはダメ)
- フェンスの出入り口には、施錠等すること
- 外部から見えやすい位置に、立入り禁止看板をつける等の立入り防止措置をすること
※経済産業省:事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)より
基準内容は、「フェンスと設備との距離は何メートル以上」「高さは何メートル以上」などといった具体的な表現はありませんので、その趣旨を理解して設置する必要があります。
そして、このフェンスの設置については、期限があります。
- 2017年3月31日までに稼働した場合:2018年3月31日まで
- 2017年4月1日以降に稼働する場合:遅くとも運転開始まで
この記事公開時点(2020年)では、ほぼ2つ目に該当すると思われます。運転開始までにはフェンスを設置しなさいとの国のお達しが出ています。
フェンスを設置しなくてもいい場合
ただし、例外が2つあります。
- フェンスがなくても第三者が近づけない場合
- 営農型太陽光発電なので、フェンスがあると邪魔になる場合
1つ目は当たり前ですが、2つ目については、少し説明が必要かと思います。営農型太陽光発電とは、太陽光発電システムを農地の上に設置して、太陽光発電をしつつその下で農業を営めるタイプのものを言います。
日本では農地の価値は高く、その土地の用途が「農地」となっているものに関しては、なかなか簡単には他の用途には使えないよう法律的な規制がかかっています。太陽光発電システムを農地の地面にベタッと設置してしまうことはできません。地目(土地の使用目的)を農地から変更しなければいけません。しかし、その変更の許可手続きは煩雑で、しかもなかなか許可が下りにくいのが現状です。そこで、営農型太陽光発電という形がでてきました。
その営農型太陽光発電ですが、フェンスなどで囲ってしまうと、トラクター等の農業機械が入れなくなってしまいます。そこで、営農型太陽光発電では、フェンスがあると邪魔になってその目的を果たせないときには、フェンス設置義務は免除されているのです。
本当に設置しないといけないの?
とはいえ、昔はフェンス無しでもやっていたのだから、本当のところは見逃してくれるのではないかと思いますよね。2017年の改正FIT法施行時には、違反の罰則規定はあるものの、その確認方法は明らかになっていませんでした。
ところが、2019年の秋ごろから、関東、中部、近畿地方で標識やフェンス等が未設置の発電所に口頭指導が開始されているのです。今後、全国で300件程度の発電所を対象に実態調査を行い、改善が確認されない発電所に対しては指導・改善命令・認定取消などの厳格な対応を速やかに行うという方針とのことなので、当たり前ですがやはりきちんと設置すべきということになりそうです。
ネミーでは、もちろんフェンスも含めた、最適な太陽光発電システムのご提案をしておりますので、お気軽にご相談ください。