新電力、その安さと安全性を解説!

皆さま、こんにちは。

ネミースマートミライブログをお読みいただきまして、ありがとうございます。

今回は、「新電力、その安さと安全性を解説!」と題してお送りします。

新電力導入の謳い文句

新電力は次の3つを謳い文句に、その導入対象を広げています。

・電気代は安くなる
・停電は増えることはない
・小売事業者が倒産しても電気は止まらない

「そうなのか」と思ってもの理由までは分かっていない場合が多いのではないでしょうか。そこで、「電気代が安くなる理由」「停電が増えない理由」「(小売電気事業者が)倒産しても電気が止まらない理由」をお伝えします。

電気代が安くなるのはなぜ?

電気代が安くなるのは、大きく分けて次の2つの仕組みが要因となります。

小売電気事業者が市場に参入できる「電力小売の全面自由化」
小売電気事業者が自由に電気代を決められる「自由料金」

「東京電力」「関西電力」などといった全国に10社しかなかった電力会社が、電力小売りの全面自由化によって全国数百社にものぼる民間の「小売電気事業者」が生まれました。

そして、電気料金の設定も自由となったため価格競争が発生し、電気代が安くなるということになります。この「自由料金」については、少し説明をしたいと思います。

「規制料金」から「自由料金」へ

電力自由化以前は、「総括原価方式」と言われる計算基準で算出される「規制料金」により電気料金が決められていました。電気料金を上げようとしても、国からの規制がかかっていたことから、「規制料金」と言われています。

総括原価方式での電気料金の計算式は、以下の通りです。

必要経費利益ー本業以外の利益(+燃料費調整)

つまり、まず必要経費を算出し、その上に利益を上乗せすることで、「利益を確実に確保できて競争相手もいない」という状況でした。

これに対して各小売電気事業者が自由に電気料金を決められるようにしたのが「自由料金」です。例えばこんなことが可能になります。

  • 単純に安いプラン
  • 長期契約をしたら割引を受けられるプラン
  • 基本料金無料、使った分だけ支払うプラン
  • 電力以外のサービスとセットでお得なプラン

このように自由に料金プランを設定できるのが、「自由料金」です。

自由料金だからといって、安くなるわけではない

自由料金だからといって、誰でも電気料金が安くなるわけではありません。これには、東京電力などの大手電力会社の料金プランの設定が深く関わっています。

1970年代に起きたオイルショックにより、石油価格が高騰しました。そのため、石油を燃やして発電する火力発電がメインとなっていた当時の日本においては、石油価格の高騰に伴って電気料金も上昇しました。

しかし一方で、電力は国民の生活に欠かせないものです。そのバランスをとるために、個人宅レベルでの少ない電力消費量に対しては価格を抑え、大量に電力を消費する場合には高い料金が設定されるようになりました。それが、以下に説明する三段階制料金プランです。

(使用量)    (料金単価)
1~120kWh    19.88円/kWh
121~300kWh   26.48円/kWh
301~kWh     30.57円/kWh
(東京電力の標準的な料金プラン)

上記の1~120kWhの単価は電力を調達する原価ギリギリの額となっており、121kWh以上の電力供給先からの支払で利益を確保するモデルとなっています。これは、大手の電力会社であっても小売電気事業者でも同じです。

例えば、このような価格設定をしている小売電気事業者もあります。

(使用量)    (料金単価)
1~120kWh    26.40円/kWh
121~300kWh   26.40円/kWh
301~kWh     26.40円/kWh

たくさん電気を使うのであれば、東京電力から乗り換えた方が安いのですが、120kWh以下しか使わない一般家庭においてはむしろ値上がりとなります。自身(自社)での電気使用量とその単価により、電気料金が上がるか下がるか、他のサービスとの併用による経済的な節約効果はあるのかなどを比較検討する必要がありますのでご注意ください。

続いて、新電力へ乗り換えたとしても停電が増えないという話に移ります。

停電が起こる理由

そもそも、なぜ停電は発生するのでしょうか。理由は以下の通りです。

故障や断線、漏電などで電気がそもそも流れない
電圧が不安定
電気が必要量に足りない

1つ目が設備の問題、2つ目と3つ目が管理の問題です。

設備の問題についてご説明します。小売電気事業者は、自らが発電所や送電線や変電所などを所有したりせず、既存の設備を利用して電気の販売のみ担当します。したがって、設備は電力自由化の前後でも変わらないため、電力自由化を理由として停電が多くなることはないのです。

管理の問題については、まず電気の需給バランスの理解が必要です。「同時同量の原則」というものがあります。電気の供給量と需要量が同量でなければいけないというものです。

発電の役割を担当する発電事業者と小売事業者が需給予測に基づいて、30分単位で使う電気の量(需要量)と発電する電気の量(供給量)が同じになるように需給バランスを調整することになります。この調整をすることで、供給する電気が少なくなって停電したり、逆に供給する電気が多すぎて家電製品を壊したりしないのです。

また、その調整がうまくいっているかを2つの機関がチェックしています。電力広域的運営推進機関一般送配電事業者と言われる機関です。このチェックにより、予期しない需要の増減や発電所のトラブルなどでバランス調整に失敗することを避けています。

電力広域的運営推進機関とは

電力広域的運営推進機関は、電力の適正な管理を行うため、次の役割を担っています。

より広い範囲(日本全国)での需給調整
中、長期的な安定供給の確保
電力網を公平に利用できる環境整備
小売事業者を切り替えるための「スイッチング支援システム」運営、管理

消費者と直接関わることはないのですが、公平な電力自由化を進めるための重要な期間と言えます。

一般送配電事業者とは

一般送配電事業者とは、各地域にあった10電力会社の送配電部門が分社化(法的分離)されて生まれた会社です。その名称は「●●電力送配電株式会社」となっていることが多く、担当地域の電力網管理やバランス調整、消費者保護を担当します。

送配電設備の管理、運営
需給バランスの調整
倒産した小売事業者の顧客の最終保証供給口

電力広域的運営推進機関と一般送配電事業者は、需給バランス調整という役割が被っているように見えますが、次のような分担がされています。

電力広域的運営推進機関:地域をまたがる広い範囲の担当
一般送配電事業者:各地域の担当

また、管理の問題として大事なのが、小売電気事業者が倒産・撤退した場合の消費者へのフォローです。契約している小売電気事業者が倒産・撤退したら、その日から電気が供給されなくなってしまう。そんなことを避けるために、こんなルールがあります。

小売電気事業者における電力供給停止前の通知義務
・このままだと何日に電気が止まるか
・停電を避けるには他の電力会社と契約する必要がある旨
・他の電力会社と契約するまでのバックアップの申し込み方

さらに、適切に上記の通知がなされなかったり、別の電力会社(小売電気事業者)との契約が締結できなかったときには、上記の一般送配電事業者が消費者と直接契約をして、電力の供給を継続する仕組みになっています。

このように、新電力は、電力自由化・自由料金の設定により、料金を抑えられる可能性が高いことと、「安かろう、悪かろう」ではない、きちんとしたフォロー体制が敷かれていることをご理解いただけたことと思います。

ネミーも新電力事業を行っておりますので、興味ございましたらこちらから是非お問合せください!

関連記事

TOP